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「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(略称「耐震改修促進法」)は関東大震災以来で最も多くの被害をもたらした兵庫県南部地震を教訓に1995年(平成7年)に制定されました。
これは阪神・淡路大震災での建物被害が、1981年(昭和56年)の「建築基準法施行令の改正」(新耐震設計)以前に設計された建物に集中したことが直接の契機となりました。
最近、各地で大きな地震が頻繁に発生しており、日本全体が地震の活動期に入ったとも言われております。人命はもちろんのこと、建物の安全性を確保し資産価値を守るために、耐震診断を行い建物の耐震安全性を確認し、必要に応じて耐震補強を実施することは非常に重要な事柄であります。 |
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■ 劣化度調査
建物の経年変化に伴う劣化度の調査のことを言います。コンクリート造の建物なら、躯体のひび割れ状況やコンクリートの強度・中性化深さなどを中心に、鉄骨造の建物なら発錆状況や実際の溶接ディテールの善し悪しなど、隅々まで木目細かに調査を行います。 |
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■ 耐震診断・補強設計
「耐震改修促進法」に準拠した方法により、劣化度調査の結果を踏まえて「建物の耐震性のレベル」を正しく評価します。これが「耐震診断」です。不足していれば、耐震安全性を向上させるために必要な耐力が確保出来るように補強設計を行います。建物が補強によりその本来の機能を低下させることがないように、経済的で有効な補強案を作成します。このような一連の作業が「耐震改修」と言われています。 |
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■ 認定の取得
耐震改修認定が取得できれば、改修計画そのものが公的に認められたことになります。補助金の申請や、将来の増改築に対して非常に有利なものとなります。 |
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